節税の基本!積極的に使うべきおすすめ控除7選

積極的に使うべき控除7選金融知識
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この記事は基本的な節税方法を知りたい方や、できるだけ税金を抑えて手取り収入を増やしたい方へ向けて書いています。

なんとかして節税して手残りを増やしたいな~…

ダンボくん
ダンボくん

それなら「控除」を使いましょう。

現在日本は高齢化社会が進んでおり、現役世帯の負担はどんどん重くなっていきます。

増税は当たり前、社会保障は知らないところでどんどん改悪されていきます。

自身の資産を守る為には「節税」が必須になります。今回は節税対策として「控除の概要」と「積極的に使うべき控除」について解説します。

控除とは課税所得から一定の金額を差し引くこと

同じ収入でもそれぞれ生活事情の異なる人に対して同じ税金を課すのは不公平になるということで、各事情に合わせた一定の金額を差し引いた金額に対して課税されます。

この差し引きすることを「控除」と言います。

また差し引かれたあとの金額を「所得」と言います。

つまり「控除」があればあるほど税負担が軽くなります。

税金の概要については下記の記事をご参照ください↓↓

控除の種類は「所得控除」と「税額控除」の2種類

  • 所得控除
    • 収入から差し引く
  • 税額控除
    • 算出された税額から差し引く

「所得控除」は課税所得を求める際に収入から差し引くことができる金額のことです。

例えば、収入300万円に対して所得控除が120万円の場合の所得税を求める計算式は以下のとおり。

  • (300万円-120万円)×5%=9万円

所得は180万円なので所得税率は5%となり、所得税は9万円となります。

出典:国税庁 No.2260 所得税の税率

「税額控除」は算出された税額より差し引くことができる金額のことです。

例えば、上記と同条件で収入300万円に対して120万円の所得控除。更に4万円の税額控除があった場合は以下のようになります。

  • (300万円-120万円)×5%=9万円
  • 9万円-4万円=5万円

上記で求めた9万円から更に税額4万円を控除し所得税は5万円になります。

この税額から直接控除できるのが「税額控除」です。

ダンボくん
ダンボくん

「税額控除」は文字通り税額から直接控除ができる為、節税効果はかなり高いです。

積極的に使うべき所得控除

積極的に使うべき所得控除は以下が挙げられます。

控除名申請方法控除額上限
寄附金控除確定申告のみ個人で異なる
小規模企業共済等掛金控除年末調整も可最大 84万円
生命保険料控除年末調整も可最大 12万円
青色申告特別控除確定申告のみ最大 65万円

寄附金控除(要確定申告)

特定の法人や団体に寄附することで、寄附した額の2,000円分以外が控除されます。

ふるさと納税もこの控除に当てはまります。

所得控除ですが税額控除も適用される為、実質負担額は2,000円で済み、寄附金額の3割相当の返礼品が貰えます。

出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト

注意点

人によって控除上限額が違うことです。

(例)上限額5万円の方が10万円寄附すると、5万2,000円は控除されません。

上限額シミュレーションはこちら

ふるさと納税を活用するべき人は

  • 課税所得のある方全て

税金を納めている方であれば誰でも使えます。

ふるさと納税については下記の記事をご参照ください↓↓

小規模企業共済等掛金控除(年末調整も可)

小規模企業共済や確定拠出年金(DCやiDeCo)等の掛金全てが所得控除となります。

小規模企業共済とは?

従業員が20人以下の小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

掛金は 1,000円~70,000円/月 の間で500円単位での設定が可能です。

確定拠出年金とは?

個人で運用を行う私的年金制度です。

会社が掛金を拠出してくれる企業型のモノを「DC」。個人で掛金を拠出して行う個人型を「iDeCo」と呼びます。

※また、将来の給付額が決まっている企業型年金制度を確定給付型年金(DB)と呼びます。

利益にかかる税金も非課税で運用可能な為、優良な投資信託を長期で積立すれば掛金控除非課税運用というダブルメリットを得られます。

掛金上限は以下のように条件によって異なります。

DCiDeCo
掛金拠出限度・DB実施なしの場合
⇒55,000円/月

・DB実施中の場合
⇒27,500円/月
・自営業者等
⇒68,000円/月

・DCもDBも実施なしの場合
・専業主婦等3号被保険者の場合
⇒23,000円/月

・DCを実施中の場合
⇒20,000円/月

・DBを実施中の場合
・公務員の場合
⇒12,000円/月
確定拠出年金の掛金上限額

注意点

  • 資金拘束
  • 受取時に税金がかかる

「小規模企業共済」は退職時or廃業時まで、「確定拠出年金」は60歳まで資金拘束されます。

それまでに使う予定のあるお金は「掛金が控除になるから」といって掛けてはいけません。

また「小規模企業共済」「確定拠出年金」どちらも受取時に税金がかかります。

退職所得控除や公的年金等控除などを上手く活用し、税負担を軽減しながら受け取ることがポイントです。

この控除と制度を積極的に使うべき人は

  • 当分の生活費があって
  • 老後資金を効率よく準備したい方

となります。

今現在余裕資金のある方は検討の余地は十分あります。

iDeCoや退職所得控除、公的年金等控除については下記の記事で解説しています↓↓

生命保険料控除(年末調整も可)

生命保険に加入していてその年に保険料を支払っていれば、保険料の1/2(半分)所得控除になります。

生命保険は3種類に分類されており、控除額にはそれぞれ上限があります。

  • 生命保険4万円まで
  • 介護医療保険4万円まで
  • 個人年金保険4万円まで

つまり、それぞれ年間8万円までの掛金は4万円ずつ所得控除の適用が可能になるということです。

注意点

日本は恵まれた国で「国民皆保険制度」や「高額療養費制度」など個人を守る仕組みが充実している為、民間保険に加入する必要があるかどうかは社会保険制度を把握した上で検討してください。

この控除を積極的に使うべき人は

  • 必要な生命保険に加入中の方

になります。

間違っても「控除されるから保険に加入する」といったことがないようにしてください。

「障害年金」や「遺族年金」などの公的年金制度については下記の記事をご参照ください↓↓

青色申告特別控除(要確定申告)

個人事業を経営する場合、確定申告により自身の売り上げや利益を報告する義務があります。

その時に提出する帳簿が以下の要件を満たせば青色申告特別控除という最大65万円の所得控除を受けることができます。

  • 複式簿記で記帳
  • 貸借対照表と損益計算書を添付
  • 期限内提出
  • 電子申告or電子帳簿保存

個人事業を営んでいる場合、「経費」を収入から差し引くことができます。

更に青色申告特別控除の65万円が差し引きできる為、かなりの節税効果が見込めます。

注意点

青色申告特別控除は個人事業主のみの制度であり法人は適用外です。

前準備として「開業届」「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

この控除を積極的に使うべき人は

  • 事業所得のある方
  • 不動産所得のある方
  • 山林所得のある方

などのフリーランスまたは副業をしている方などが対象になります。

特に会社員の場合は、既に所属する企業で社会保険料を払っており、65万円までの利益がまるまる非課税で手に入る為副業をすることを強くオススメします。

青色申告特別控除については下記の記事がとても参考になります↓↓

その他条件次第で使える所得控除

その他の一般的な所得控除は以下が挙げられます。

※「基礎控除」は年収2,500万円以下の方なら誰でも控除できます。

※「社会保険料控除」は 国民年金or厚生年金 国民健康保険or健康保険 などの社会保険料を支払った額が全て控除となります。

積極的に使うべき税額控除

積極的に使うべき税額控除は以下が挙げられます。

控除名申請方法控除額
配当控除確定申告のみ国内株配当の5~10%
外国税額控除確定申告のみ国外から徴収された外国税の一部又は全て(※外国株の配当でもOK)
住宅借入金等特別控除
新築
中古建
1年目は確定申告が必要
2年目以降は年末調整可
年末住宅ローン残高の元本部分1%
※2022年より0.7%に改正予定

配当控除(確定申告)

国内の上場株式からの配当金に使える控除で、所得の少ない方が有利になる制度です。

配当所得には2通りの課税方法があります。

  • 分離課税(税率20.315%)
  • 総合課税

分離課税は配当所得を本業の収入とは切り離して税金を計算する方法で、証券口座の「特定口座(源泉徴収あり)」を選択されている方は証券会社が分離課税で計算した税金を勝手に引いてくれます。

しかし総合課税では本業の収入と合算して所得税を計算することになりますので、所得に応じた税率が配当にも適用されます。総合課税で申告することによって10%の配当控除が受けられます。

※総合課税での申告は確定申告が必要です。

総所得所得税率配当控除後
(-10%)の実質税率
195万円以下5%0%
~330万円10%0%
~695万円20%10%
~900万円23%13%
配当控除後の税率

注意点

  • 住民税の申告不要申請を忘れないこと
  • 所得900万円以上の方は分離課税のほうがお得

配当控除はあくまでも所得税に対しての控除です。

分離課税の住民税率は5%ですが、総合課税にすると住民税率は10%に上がります。

住民税率を5%のまま据え置く為には、お住まいの地域役所に「住民税は総合課税で申告しません」という住民税の申告不要申請をする必要があります。

配当控除は配当金額の10%が還付される仕組みの為、配当控除をしても負担税率が15%以上になる場合、総合課税で申告する意味がなくなります。むしろ不足分の税金の追納が必要となり損します。

  • 所得が900万円以下の方⇒配当控除後の実質負担税率が15%以下の為、還付される
  • 所得が900万円以上の方⇒配当控除後の実質負担税率が15%以上の為、追納が必要

この控除を積極的に使うべき人は

  • 国内株から配当所得があり
  • 所得900万円以下の方

となります。

ダンボくん
ダンボくん

所得900万円は年収でいうと1,300万円程度の方になります。

外国税額控除(確定申告)

国外で徴収された税金の一部又は全てを取り戻す為に使える控除です。(※外国株の配当にも適用可能)

外国税額控除は給料や事業所得などの総所得が多い人が有利な制度です。

外国税額控除は限度額の範囲内で所得税から控除されます。

外国税額控除の限度額
外国税額控除の限度額

こちらは「分離課税」「総合課税」どちらでも申告可能ですが、「総合課税」で申告するほうが所得も上がる為節税効果は高くなります。

注意点

外国株式からの配当にかかる外国税を取り戻す場合

  • 住民税の申告不要申請を忘れないこと

「総合課税」で申告した場合、外国株の配当にかかる住民税率は10%に上がります。

住民税率を5%のまま据え置く為には、配当控除と同様にお住まいの地域役所に「住民税は総合課税で申告しません」という住民税の申告不要申請をする必要があります。

この控除を積極的に使うべき人は

  • 国外からの収入があり
  • 外国税を徴収された方

となります。

「配当控除」や「外国税額控除」については下記の記事をご参照ください↓↓

住宅借入金等特別控除(1年目は確定申告)

住宅ローンの元本残高の1%が10年間控除される制度です。(※2022年の税制改正大綱にて0.7%に変更予定)

住宅ローンには「元利均等返済」と「元金均等返済」の2パターンの返済方法がありますが、どちらでも控除の利用は可能です。

特に「元利均等返済」では返済序盤は元本部分が多分に残っている為、積極的に使う必要があります。

元利均等返済 図解
元金均等返済 図解
ダンボくん
ダンボくん

元金均等返済は序盤の負担が大きい分、返済総額は少なくなります。

(例)4,000万円の物件を購入して頭金800万円を元利均等返済にて初年度に元本部分を20万円返済できた場合

  • 4,000万円-800万円-20万円=3,180万円
  • 3,180万円×1%=31.8万円

従って初年度の住宅借入金控除額は31.8万円となり、税額控除の為この金額が還付されます。

注意点

不動産投資用物件には適用されません。

あくまでも居住住宅に適用される制度です。

初年度は確定申告が必要です。

2年目以降は年末調整で申請可能。

この控除を積極的に使うべき人は

  • 住宅ローンの返済をされている方で
  • ローン返済10年目未満
  • その物件に居住中

の方となります。

※また新築と中古建てで少し条件が異なります。詳細はこちら⇒新築 中古建

まとめ

控除の種類
  • 所得控除⇒課税所得から差し引く控除
  • 税額控除⇒算出された税額から差し引く控除

積極的に使うべき控除は以下の7つ↓↓

控除名申請方法種類
寄附金控除確定申告のみ所得控除
小規模企業共済等掛金控除年末調整も可所得控除
生命保険料控除年末調整も可所得控除
青色申告特別控除確定申告のみ所得控除
配当控除確定申告のみ税額控除
外国税額控除確定申告のみ税額控除
住宅借入金等特別控除
新築
中古建
1年目は確定申告が必要
2年目以降は年末調整可
税額控除

日本は年々税金負担が増えています。

今より1万円多く稼いだとしてもその稼いだ金額から税金が引かれる為、手元に残るのは1万円より少ない額になります。

従って1万円多く稼ぐより1万円節税するほうが効果が大きい訳です。もちろん節税する為には知識が必要になりますので勉強をしないといけません。

大変かもしれませんが資産形成を上手に進めるに「節税」は必須科目です。勉強していけば確実に今よりよい未来が待っているので諦めずに学んでいきましょう。

この記事がみなさんの資産形成のお役に立てれば嬉しい限りです。

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